これでわかった!金融商品取引法
(現在の認可業務はどうなるの?) Q07.証券取引法では、有価証券店頭デリバティブ取引等と元引受業務は、認可業務でしたが、金融商品取引法でも、登録の他に、金融庁の認可を受ける必要があるのでしょうか? A07.いいえ。金融商品取引法では、証券取引法では認可業務である有価証券店頭デリバティブ取引等は、「店頭デリバティブ取引等」の一部となり、第一種金融商品取引業を営む者として内閣総理大臣に登録をすれば、その他の手続きがなくても、行うことができます。また、元引き受け業務も同様です。有価証券店頭デリバティブ取引等と元引受業務の認可を既に取得している証券会社は、特別な手続きをすることなく、業務を継続することができます。
A07.いいえ。
金融商品取引法では、証券取引法では認可業務である有価証券店頭デリバティブ取引等は、「店頭デリバティブ取引等」の一部となり、第一種金融商品取引業を営む者として内閣総理大臣に登録をすれば、その他の手続きがなくても、行うことができます。
また、元引き受け業務も同様です。有価証券店頭デリバティブ取引等と元引受業務の認可を既に取得している証券会社は、特別な手続きをすることなく、業務を継続することができます。